病気やケガで働けない状態が続くと、身体的な不安に加えて経済的な不安も出てきます。このようなときに役立つのが、国の公的保障です。
当記事では、会社員が働けないときに使える公的保障について解説します。
病気やケガで働けず収入が減少。会社員がもらえる公的保障とは
会社員が病気やケガで働けない状態にあるとき、もらえる可能性のある公的保障は以下のとおりです。1.労災保険の「休業(補償)給付」「障害(補償)等年金」
2.公的健康保険の「傷病手当金」
3.公的年金の「障害基礎年金」「障害厚生年金」
病気やケガの原因・発生事由 | 制度 | 働けないときに受け取れる公的保障 |
---|---|---|
・仕事によるもの ・通勤によるもの 【労災事故】 | 1.労災保険 | 「休業(補償)給付」 「障害(補償)等給付」 |
上記以外によるもの 【労災事故以外】 | 2.公的健康保険 (協会けんぽ、各健康保険組合、共済組合など) | 「傷病手当金」 |
3.公的年金 (国民年金、厚生年金) | 「障害基礎年金」 「障害厚生年金」 |
※各制度に加入していて要件に該当している方であれば、正規雇用の会社員だけではなく、パート・契約社員・派遣社員など非正規雇用の方も給付対象です。
病気やケガが仕事中や通勤中に発生したものであれば労災事故として扱われ、労災保険からさまざまな給付が受け取れます。
一方、労災事故以外の病気やケガについては、公的健康保険か公的年金によって保障されます。
ひと口に公的保障といっても、病気やケガの発生事由によって使える制度や保障の内容は異なります。保障内容によっては他の保障と併用できるもの、できないものがあり、併用できる場合でも給付金額が調整されることが多くなっています。したがって、上記にある保障をすべて同時に、満額受け取れるわけではありません。
各保障の支給要件については、以降で詳しく解説します。
1.労災保険|仕事中や通勤中に発生した病気やケガで働けない場合
労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事中や通勤中に生じた病気やケガ(労災事故)を補償する制度です。労災保険にはさまざまな給付があり、主に働けなくなったときの所得補償として活用できるものは「休業(補償)給付」と「障害(補償)等給付」です。
休業(補償)給付の支給要件・給付内容
所定の要件を満たすと、・休業4日目から療養が続く限り所定の給付金が支給されます。なお、休業初日から3日までは企業が休業補償を行うこととなっています。
<給付要件>
・労災事故による療養のため、働けない状態にあるとき(自宅療養も含む)
・賃金を受けられないとき
・連続3日間働けなかったとき
<給付金>
・休業4日目から、休業1日あたり平均賃金(給付基礎日額)の80%相当の給付を受けられる
参考:厚生労働省「労災保険給付の概要」
障害(補償)給付の支給要件・給付内容
労災事故による病気やケガが治癒した後に所定の障害が残ったとき、所定の給付金が支給されます。<給付要件>
・労災事故による病気やケガが治癒して症状が固定した後、障害等級第1級~第14級までに該当する障害が残ったとき
<給付金>
・障害等級第1級~第7級:
障害の程度に応じて、平均賃金(給付基礎日額)の131日~313日分の年金、159万~342万円分までの一時金などの給付を受けられる
・障害等級第8級~第14級:
障害の程度に応じて、平均賃金(給付基礎日額)の56日~503日分の年金、8万~65万円分までの一時金などの給付を受けられる
参考:厚生労働省「労災保険給付の概要」
2.公的健康保険|労災事故以外の病気やケガで働けないとき
公的健康保険は、労災事故以外の病気やケガを保障する制度です。原則として、労災保険と健康保険の給付は重複しないため、労働災害によるケガや病気に対して健康保険を使うことはできません。会社員が加入する健康保険には、働けなくなった場合に活用できる「傷病手当金」があります。加入する健康保険の種類によっては、付加給付を受けられます。
<会社員が加入する健康保険>
・全国健康保険協会(協会けんぽ):中小企業向けで「傷病手当金」のみ
・組合管掌健康保険(組合健保):大企業向けで「傷病手当金」に上乗せ保障(付加給付)があることが多い
・共済組合:公務員・私立校の教職員等向けで「傷病手当金」に上乗せ保障(付加給付)があることが多い
傷病手当金の支給要件・給付内容
所定の要件を満たせば、休業4日目から通算して1年6か月の間※、所定の給付金が支給されます。<給付要件>
・業務外など労災事故以外の病気やケガで療養するため、働けない状態にあるとき(自宅療養も含む)
・連続3日間を含めて、4日以上仕事を休んでいるとき
・休んでいる日の賃金の支払いがないこと
※賃金の支払いが傷病手当金より少ない場合は、その差額が支払われる
<給付金:協会けんぽの場合>
【健康保険の被保険者期間が12か月以上】
・休業4日目から休業1日あたりにつき、【直近12か月の標準報酬月額を平均した額※】÷30日×3分の2
【健康保険の被保険者期間が12か月未満】
以下、いずれか少ない金額を算定の基礎額とする
① 被保険者期間における標準報酬月額の平均額
② 加入している健康保険団体の全被保険者の標準報酬月額の平均額
参考:厚生労働省「傷病手当金について」 「傷病手当金の支給期間が通算されます」
上記は協会けんぽの給付内容です。大企業の会社員や公務員など、一部の組合・共済組合に加入している人は上記の給付だけではなく付加給付があり、より手厚い給付金を受け取れます。ご自身の保障が気になる人は、会社の健康保険に問い合わせてみてください。
3.公的年金|所定の障害状態になったとき
公的年金制度には、老後に受け取れる老齢年金のほか、所定の障害状態になったとき受け取れる障害年金があります。会社員の場合は、すべての国民年金加入者が受け取れる「障害基礎年金」と会社員が加入する「障害厚生年金」があります。
障害基礎年金の支給要件・給付内容
以下の要件を満たせば、所定の障害基礎年金が受け取れます。<障害基礎年金の給付要件:以下、すべての要件を満たしている場合>
1.障害の原因である病気やケガの初診日が次のいずれかの間にある
・国民年金に加入している期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2.障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級1級または2級に該当している
3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある
※詳細の要件は日本年金機構サイトをご確認ください
<給付金>
【67歳以下で1級の場合】
・99万3,750円 + 子どもの加算額
【67歳以下で2級の場合】
∟79万5,000円 + 子どもの加算額
【子の加算額】
・2人までは1人あたり22万8,700円加算。3人目以降は1人あたり7万6,200円加算
参考:日本年金機構「障害基礎年金」
障害厚生年金の支給要件・給付内容
以下の要件を満たせば、障害基礎年金に加えて、所定の障害厚生年金を受け取れます。<障害基礎年金の給付要件:以下、すべての要件を満たしている場合>
1.厚生年金保険に加入している間に、障害の原因となった病気やケガの初診日がある
2.障害認定日に、障害等級1級~3級のいずれかに該当している
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取れる可能性あり
3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある
※詳細の要件は日本年金機構サイトをご確認ください
<給付金>
【1級】
・(報酬比例の年金額※)× 1.25+(配偶者の加給年金額 22万8,700円)
【2級】
・(報酬比例の年金額※)+(配偶者の加給年金額 22万8,700円)
【3級】
・(報酬比例の年金額※)
67歳以下の最低保障額:59万6,300円
※報酬比例の年金額は、年金の加入期間や過去の報酬(賃金など)によって決まる
参考:日本年金機構「障害厚生年金」
まとめ
万が一働けなくなっても、ご紹介した公的保障を活用すれば収入をある程度カバーできます。ただし、満額で給与が保障されるわけではありません。また、同じ会社員であっても、加入している健康保険によって保障の手厚さは違います。大手企業の従業員が加入している組合健保では多くの場合、通常の傷病手当金に上乗せされる付加給付がありますが、中小企業の会社員が加入している協会けんぽには、付加給付がありません。そのため、協会けんぽに加入している会社員の場合、傷病手当金は通算1年6か月までしか受け取れません。
ただし、協会けんぽ加入の会社員でも、会社が独自の福利厚生制度を用意している場合があります。もし職場にGLTDなど、公的保障に上乗せできる保障がある場合は、手頃な保険料で加入できるため検討してみてはいかがでしょうか。
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著・監修
服部ゆい
金融代理店での勤務経験と自身の投資経験を活かしたマネーコラムを多数執筆中。
子育て中のママFPでもあり、子育て世帯向けの資産形成、ライフプラン記事の執筆が得意。