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2024.1.18 ストレスチェック

職場のメンタルヘルス対策は、従業員のストレスチェックから始めよう

職場のメンタルヘルス対策は、従業員のストレスチェックから始めよう
長時間労働等による過労死や、仕事によるストレスによって発症した精神疾患。これらの労災請求件数は年々増加していることをご存じでしょうか。
厚生労働省の調査によると、仕事に起因して発症した精神疾患等の労災請求件数は、2018年度(平成30年度)で1,820件。 その後、請求件数は毎年増え続け、2022年度(令和4年度)には2,683件もの請求が報告されています。

人手不足が深刻化する中、大切な従業員のメンタルヘルス対策は企業にとって重要な課題です。
当記事では、業種・職種別の主なストレス原因を紹介しながら、企業が取り組みやすいメンタルヘルス対策について解説します。
出典:厚生労働省「令和4年度「過労死等の労災補償状況」」

「メンタルヘルスの不調によって休業・退職した労働者がいた事業所」の割合は1割以上

企業にとってメンタルヘルス対策が重要な理由は、メンタルヘルスの不調が従業員の休職や退職を誘引する恐れがあるからです。厚生労働省が全国の事業所を対象とした調査によると、メンタルヘルスの不調によって休業または退職した労働者がいる事業所の割合は、1割を超えています。

・メンタルヘルスの不調が原因で連続1か月以上休業した労働者または退職した者がいた事業所の割合:13.3%(前回調査時の10.1%より増加)
∟このうち、連続1か月以上休業した労働者がいた事業所は10.6%
∟このうち、退職した労働者がいた事業所の割合は5.9%

つまり、10社のうち1社にはメンタルヘルスの不調を抱える休職者・離職者がいたことになります。人口減少と反比例して、不調者の割合は年々増えています。人手不足が続く中、休職や離職の原因になる従業員のメンタルヘルス対策は、企業にとって喫緊の課題になっていると言えるでしょう。
※出典:厚生労働省「令和4年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況」

メンタルヘルスの不調は複合要因からなる。さまざまな不調原因を知ることが大切

職場におけるメンタルヘルスの不調は、必ずしも個人の性格や考え方に起因するものではありません。また、単純に労働時間が長いから不調になると結論付けるのも早計です。
「メンタルが弱い性格だから」「労働時間が長い職場だから」不調になるものではなく、過重労働や職場のハラスメント、人間関係など、職場環境におけるさまざまな状況が積み重なって不調を引き起こすのです。

また、仕事の内容によっても不調の原因は異なります。業界・職種別の不調原因を見ていきましょう。

業界・職種別 メンタルヘルス不調の原因

ここでは、厚生労働省が業界・職種別に「業務に関連するストレスや悩みの内容」を調査した結果を紹介します。

<自動車運転従事者>
・バス運転者のストレスや悩みの内容1位:長時間労働の多さ
・タクシー運転者のストレスや悩みの内容1位:売上・業績等
・トラック運転手のストレスや悩みの内容1位:仕事での精神的な緊張・ストレス

<教職員>
・小学校教職員のストレスや悩みの内容1位:長時間勤務の多さ
・中学校教職員のストレスや悩みの内容1位:長時間勤務の多さ
・高等学校教職員のストレスや悩みの内容1位:職場の人間関係

<IT産業(情報サービス業)>
・SEなどITエンジニアのストレスや悩みの内容1位:納期厳守等のプレッシャー

<外食産業>
・店長のストレスや悩みの内容1位:売上・業績等
・店舗従業員のストレスや悩みの内容1位:仕事での精神的な緊張・ストレス

<医療従事者>
・医師のストレスや悩みの内容1位:個別患者の様子
・看護職員のストレスや悩みの内容1位:職場の人間関係

たとえ同じ業界・似たような職種でも、立場が違えばストレスを感じる要因は大きく異なることがわかります。責任あるポジションゆえに売上や業績等がプレッシャーになる人もいれば、顧客対応よりも職場での人間関係に悩む人もいるのです。

ただし、メンタルヘルス不調の原因は一つとは限りません。上記で紹介している「ストレスや悩みとなっている原因1位」を対策すれば、不調者が減るわけではないのです。そのため企業は業界の傾向を把握する一方で、さまざまな要因があると想定し、労働時間、業務内容、働く環境などを複合的に解決していく必要があります。

出典:厚生労働省「事業場におけるメンタルヘルス対策の取組事例集」

まずは、従業員のストレスチェックを実施しよう

メンタルヘルスの不調に悩む従業員を減らすため、企業が真っ先に行うべき対策は従業員のストレスチェックです。ストレスチェックとは、業務に対する心理的な負担の程度を把握する検査のこと。改正労働安全衛生法の施行により、すでに従業員が50人以上いる事業所ではストレスチェックが義務化されています。

2024年現在、50人未満の事業所ではストレスチェックは努力義務となっています。しかし、むしろ少人数体制の職場こそ従業員の休職・離職によるダメージは大きいのではないでしょうか。メンタルヘルスの不調を未然に防ぐためにも、義務化の対象かどうかに関わらず、ストレスチェックを実施しましょう。

出典:厚生労働省「2015年12月からストレスチェックの実施が義務化になります」

ストレスチェックの実施方法

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に従業員が記入し、その回答結果を集計・分析することで、現在のストレス状態を調べる簡単な検査です。

<基本的な流れ>
1.会社として、「メンタルヘルス不調の未然防止のためストレスチェック制度を実施する」という方針を示す
2.事業所の衛生委員会でストレスチェック制度の実施方法を話し合う
3.話し合って決まったことを社内規定にして明文化し、全従業員に内容を周知する
4.ストレスチェック質問票の配布と記入(実施は紙・Webどちらでも可)
※ストレスチェックの対象は全従業員だが、チェックを受けることは義務ではない
5.ストレスチェック状況の評価。医師の面接指導要否の判定
6.本人に結果を通知+(努力義務)個人結果をまとめて集団分析し、職場環境を改善
7.(本人同意のうえで)医師による面接指導の実施と就業上の措置の要否判断
8.(本人同意のうえで)就業上の措置の実施

ストレスチェックの目的は、従業員が自らのストレス状況について気付くよう促し、不調を未然に防ぐことです。そのため、ストレスチェックの受験結果を、本人の同意なしに事業者に提供することはできません。ただし、企業は個人を特定しない方法であれば受験結果の集団分析を行うことができます。どのような業務や環境がストレスを感じさせるのか、従業員のストレス傾向を把握するためにも、企業は集団分析を行うようにしましょう。

その他、導入方法の詳細については、厚生労働省が導入ガイドを出しているため確認してみてください。
▼厚生労働省 ストレスチェック制度導入ガイド

加入している保険にストレスチェック支援サービスがある場合も

ストレスチェックは、紙・Webなど媒体を問わず実施できます。最近では、企業向け保険においてストレスチェックの支援サービスが付帯されていることもあります。

たとえばある保険会社のGLTD商品には、企業におけるメンタルヘルス対策の一助として、Web環境で実施できる「ストレスチェック支援サービス」を提供しています。この保険商品は、従業員が病気やケガで長期にわたり働けなくなった場合の所得補償を行う団体保険です。企業の福利厚生という位置づけで販売されているため、従業員が安心して長く働けるよう、職場環境の改善に役立つサービスを提供しています。

福利厚生の一環として法人保険を検討している場合は、こうしたストレスチェック支援サービスの付帯有無も含めて検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

メンタルヘルスの不調は、大切な従業員の長期離脱や離職を引き起こす可能性があり、企業にとっては何としてでも防がなければならない課題です。
とはいえ、メンタルヘルスの要因は複合要因であり、原因は単一ではありません。「これだけやればいい」というわけではなく、企業は複合的な視点を持って解決策に取り組む必要があります。
メンタルヘルスの不調を防ぐために企業がやるべき取り組みは、全従業員を対象としたストレスチェックです。ただし、ストレスチェックはただ実施するだけでは意味がありません。ストレスチェックをきっかけに業務内容や職場環境を見直す機会を作り、従業員に対して企業が歩み寄る姿勢を見せ続けることこそ、何より重要なメンタルヘルス対策です。

企業の担当者でこれからストレスチェックサービスが付帯されている「GLTD」の導入を考えている方には、当サイトを運営しているファーストプレイスにて、下記5社のGLTD保険の見積もりが可能です。

【取り扱い保険会社】 ・東京海上日動火災保険株式会社
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服部椿
著・監修

服部ゆい
金融代理店での勤務経験と自身の投資経験を活かしたマネーコラムを多数執筆中。
子育て中のママFPでもあり、子育て世帯向けの資産形成、ライフプラン記事の執筆が得意。


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