育児・介護休業法の改正により、男性の育児休業取得率は上昇傾向にあります。特に大企業では男性の育休取得が浸透しており、今後も多くの企業を牽引していくと思われます。中小企業においても、男性育休に対する環境整備は今後ますます必要になるでしょう。
本記事では、男性育休取得の現状や育休取得のメリットを解説しながら、中小企業が対応すべき育休対策について考えていきます。
男性の育休取得率は年々上昇している
出所:厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」より「図2 育児休業取得率の推移」厚生労働省の雇用均等基本調査※1によると、令和4年度の男性育休取得率は17.13%。この3年でおよそ10ポイントも上昇しています。
また、厚生労働省が実施した別の調査では、従業員数1000名以上の企業における男性育休の取得率は46.2%に達し ています※2。大企業においては男性育休が急速に浸透しており、今後も取得率は上昇していくと思われます。
※1厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」結果
※2厚生労働省「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(速報値)
「男性の育休取得は大企業だけ」は大きな間違い
男性育休の取得率は上昇傾向にある一方で、いまだに「男性育休は大企業だからできること」と思っている人は少なくありません。しかし、育児・介護休業法における育児休業はすべての企業が対象です。原則として企業に育休を拒否する権利はなく、取得条件に男女の性差はありません。
過去に前例がなくても、男性育休を「会社の体制が整備されていない」という理由で拒否することはできません。中小企業においても、男性育休への対応はもはや喫緊の課題と言えます。
男性の育休取得は従業員・企業それぞれにメリットがある
とはいえ、人員や資金に限りがある中小企業にとって、男性育休の取得にはさまざまなハードルがあります。「男性には、育休取得よりも働いてほしい」と思う企業もあるかもしれません。たしかに、働き盛りの男性が休みを取れば一時的に企業の労働力は低下します。従業員から不満の声が出るなど、職場に不協和音が生じる可能性は否定できません。しかし長期的に見れば、育休を取得した従業員の満足度や企業イメージの向上など、さまざまなメリットに繋がる可能性もあります。
ここでは、男性育休が企業と従業員にもたらすメリットを見ていきましょう。
従業員側の男性育休メリット
男性育休のメリットは、家族関係や子どもの成長に好影響をもたらすことです。共働きの核家族が増えた現在、妊娠・出産・育児期に親兄弟や地域の手助けを得られる機会は減少しています。しかし、出産後の母親は心身ともに不安定な時期にあり、家族の支えは欠かせません。育休によって男性が家事・育児に積極的に関わり、パートナーへの理解を深めることは、その後の家族関係を良好に築くうえで非常に重要です。
また国立成育医療研究センター※の報告によると、乳児期の育児に父親が多く関わると、長期的に子どものメンタルヘルスの不調を予防する可能性があることがわかっています。
※国立成育医療研究センター プレスリリースより
企業側の男性育休メリット
男性育休によって従業員の家族関係が良好になれば、企業にも良い影響を期待できます。従業員の満足度や仕事のモチベーション向上に繋がるだけではなく、理解のある会社や同僚に感謝することで帰属意識も高まるのではないでしょうか。男性が育児・家事スキルを得ることで仕事の視野が広がり、より業務効率を考えた仕事ができるようになる可能性もあります。
男性育休の取得実績は企業イメージの向上に大きく寄与します。令和の若者はワーク・ライフ・バランスを重視したり、男性の育児参加を肯定的に捉えたりする傾向があるため、新卒・若手採用時にも良いアピールポイントになるでしょう。
男性育休の対応で押さえておきたいポイント
男性育休への対応にあたり、中小企業が押さえておきたいポイントは以下の3つです。1.育児・介護休業法は改正が続いている
近年、育児・介護休業法は段階的に改正されています。変化が早いため、経営者や企業担当者は定期的に制度内容をチェックし、対応に遅れが出ないよう気をつけましょう。【近年の育児・介護休業法改正ポイント】
<2021年改正内容と施行時期>
・2022年4月1日~:育休を取得しやすい雇用環境の整備、個別の周知や意向確認措置の義務化、有期雇用労働者の育児・介護休業取得条件の緩和
・2022年10月1日~:産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・育児休業の分割取得
・2023年4月1日~:育児休業取得状況公表の義務化
<2024年改正内容と施行時期>
・時期未定(2024年5月31日から1年6か月以内):柔軟な働き方を実現するための措置等の義務化
・2025年4月1日~所定外労働の制限対象拡大、育児のためのテレワーク導入の努力義務化、子の看護休暇見直し、育休取得状況の公表義務の対象企業拡大など
出所:厚生労働省「令和3年(2021年)改正内容の解説パンフレット」
「令和6年(2024年)改正内容の概要」
2.育休の環境整備に取り組む企業には支援がある
男性育休を含め、従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む企業にはさまざまな助成金が用意されています。出所:厚生労働省「両立支援等助成金(令和6年度)」
たとえば、子の出生後8週以内に男性が育休を開始すると1人目20万円、2~3人目10万円の両立支援等助成金を受け取れます。育休取得者の業務を代替する従業員への手当に対する支給や、代替要員を雇用する費用に対する支給もあります。
「代替要員の確保に費用がかかる」点が気になる企業は、こうした支援制度を積極的に活用し、環境整備を進めていきましょう。
3.育児・介護休業の環境整備には従業員の協力が不可欠
従業員が柔軟に休みを取得できる職場環境にするためには、従業員の協力が不可欠です。企業は育休取得の環境整備を社内に周知するとともに、従業員と一体となって業務効率化を進めていきましょう。
従業員が育休を取得すれば人員不足になるのは当然です。育休取得の申し出があってから人員調整を始めるのでは遅すぎるため、常日頃から「誰が休んでも仕事が回る環境」を整えておくことが大切です。育休対象となる従業員の有無に限らず、業務のDX化を進め、業務効率を改善していきましょう。
定期的にすべての業務を棚卸しし、属人的な業務や非効率な業務はないかチェックすることも大切です。無駄な業務があれば、思い切ってやめる判断も必要です。
まとめ
男性育休含め、育休の取得はすべての従業員が持つ権利です。企業規模を問わず、企業は従業員の育休希望を断ることはできません。従業員の希望があればすぐ対処できるよう、中小企業も含めて環境整備に取り組むようにしましょう。男性育休は従業員のモチベーション維持や企業のイメージアップ、生産性の向上に繋がる可能性があります。一時的には労働力が低下するものの、長期的には企業にとって良い影響を期待できるため、支援制度を活用しながらうまく人員調整を進めましょう。
職場環境の整備には従業員の協力が不可欠です。常日頃から従業員と一緒に業務フローを見直し、共に協力しながら環境整備と育休取得を進める姿勢を大切にしてください。
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著・監修
服部ゆい
金融代理店での勤務経験と自身の投資経験を活かしたマネーコラムを多数執筆中。
子育て中のママFPでもあり、子育て世帯向けの資産形成、ライフプラン記事の執筆が得意。